福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与運営規程

指定福祉用具貸与事業所運営規程及び指定介護予防福祉用具貸与事業所運営規程

 

 (事業の目的)

  • 有限会社 須田義肢製作所(以下「事業所」という。)が行う指定福祉用具貸与及び指定介護予

防福祉用具貸与の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関す

る事項を定め、事業所の専門相談員(義肢装具士、看護師)又は、厚生労働大臣が指定した専門相談員

講習会修了者(以下「専門相談員」という。)が、要介護状態または、要支援状態にある者に対し、適正

な指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与を提供することを目的とする。

 

 (運営の方針)

  • 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービ

スの提供に努めるものとする。

2 事業所の専門相談員は、その利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常

生活を営むことができるよう、要介護者または要支援者の心身の状況、希望及びその置かれている環境

等を踏まえ、適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行い、日常生活上の便宜を図り、その機

能訓練や要介護の軽減、悪化の防止に資するとともに、利用者を介護する者の負担軽減を図る。

3 事業の実施にあたっては、関係区市町村、居宅サービス事業者、地域の保健・医療福祉サービスとの

綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

4 利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り、事業者が得

た利用者の個人情報については、事業所での介護サービスの提供及び事業所の業務に関する情報の提供以外の利用には原則的に行なわないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。

5 「新潟県指定居宅サービス等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例」(平成27年新潟県条例第22号)及び「新潟県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防

 サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」(平成27年新潟

 県条例第19号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

 

 (事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

 1 名 称 有限会社 須田義肢製作所

2 所在地 新潟県魚沼市大石44番地1

 

 (職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。

 1 管理者   1名 (常勤)

   管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うものとする。

 2 専門相談員 3名 (常勤)

   専門相談員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営

む事ができるようあるいは介護者の負担軽減に資するよう適切な福祉用具の選定の援助、取付け、

調整等を行う。

 

 (営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

 1 営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、祝祭日及び当社営業日カレンダーの休日は除く。

 2 営業時間 平日午前8時15分から午後5時まで土曜日は午前8時15分から正午までとする。

 3 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

 

 (指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の提供方法、内容及び利用料等)

第6条 福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の提供方法及び内容は次のとおりとし、福祉用具貸与及

び介護予防福祉用具貸与を提供した場合の利用料の額は、別紙料金表によるものとし、当該貸与が法定代理受領サービスである場合は、その料金に市町村が判定した介護保険利用者負担割合を乗じた額とする。

レンタル料金の計算方法

  • レンタル料金は1ヶ月単位で計算し、日割り計算はしない。
  • レンタル開始月のレンタル料金
    • レンタル開始日が開始月の15日以前の場合は、月額レンタル料金全額
    • レンタル開始日が開始月の16日以降の場合は、月額レンタル料金の2分の1相当額
  • レンタル終了月のレンタル料金
    • レンタル終了日が終了月の15日以前の場合は、月額レンタル料金の2分の1相当額
    • レンタル終了日が終了月の16日以降の場合は、月額レンタル料金全額
  • 1ヶ月以内のレンタル料金
    • レンタル期間が1ケ月以内の場合のレンタル料は、月額レンタル料金全額

  組立て・配送料

  • レンタル価格の中に組立て配送料が含まれているので、徴収しない。

  レンタル料金の支払いは、次の方法から選んでもらうこととする。

  • 自動口座引き落とし(金融機関の口座から月一回引き落とす。手数料は利用者負担とする。)
  • 銀行または郵便振込み(期日までに利用者から振り込んでもらう。手数料は利用者負担とする。)
  • 現金払い(月一回定められた日に支払いをしてもらう。)

  キャンセル料

  • キャンセル料は徴収しないこととする。

2 福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の提供にあたり、取り扱う種目は、厚生労働大臣が定める福

祉用具貸与及び介護予防福祉用具に関わる福祉用具の種目に基づいた別添カタログ掲載種目とする。

3 専門相談員は福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、利用者の身体の状況、利

用者の希望、そのおかれている環境を踏まえ選定し、専門的知識に基づき福祉用具の機能、使用方法、

利用料等に関する情報を提供する。

4 福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、貸与する福祉用具の機能、安全性、衛

生状態等に関し点検を行う。また、利用者の心身の状況に応じて福祉用具の調整、修理等を行う。

5 第8条の通常の事業の実施地域を越えて行う福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に要した交通費は、利用者から徴収しないこととする。ただし特別な搬出入に要した経費は、その実額を徴収する。

・特別な搬出入による場合(クレーン車等特別なものを使用した場合)は実費を徴収する。

6 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとする。

 

 (福祉用具の援助)

  • 福祉用具による援助は、利用者の自立の支援と介護予防または介護者の負担軽減を図ることを

 目的とする。

2 本人だけでなく介護者を含めた家族全体を視野に入れ抱える問題の全体を解決する方向で援助を進めることとする。

 

 (通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、魚沼市、南魚沼市、小千谷市、長岡市、十日町市の区域とする。

 

 (衛生管理または、福祉用具の消毒方法等)

  • 事業所の管理者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行うものとする。

2 従業者の健康診断は年1回行う。

3 福祉用具貸与及び介護予防福祉用具の貸与に当たっては、回収した福祉用具を作業書に基づき消毒し、

消毒が行われていない福祉用具と区分して保管を行う。なお、福祉用具の保管、消毒については、株式

会社日本ケアサプライ、アビリティーズ・ケアネット株式会社、パラマウントケアサービス株式会社に委託して行う。

4 事業者は、事業所内の設備及び備品について、衛生的な管理を行うものとする。

5 事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、以下の措置を講じなければならない。

 ① 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6ヶ月に1回以上開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。

 ② 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。

 ③ 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

 

(苦情処理の対応)

第10条 管理者は、提供した福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に関する利用者からの苦情に対して迅速かつ適切に対応するため、苦情処理窓口を置き、解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じ、利用者及び家族に説明するものとする。

2 利用者からの相談または苦情は、文書で記録し保管する。

 

(事故発生時の対応)

第11条 当事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を行う。

2 当事業所は、サービスの提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。

3 当事業所は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。

4 事故の内容と対応内容は、文書で記録し保管する。

 

(個人情報の取り扱いと保護)

第12条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努める。

2 介護保険に関係する事業所には、個人情報を利用する。

3 事業者が得た利用者の個人情報については、事業所での介護サービスの提供及び事業所の業務に関する情報の提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。

4 事業者の保有する個人情報については本人の求めに応じて開示・訂正・削除・利用停止をすることができるものとする。

 

 (緊急時等の対応方法)

第13条 利用者またはその家族、居宅介護支援事業者などから緊急な連絡が入った場合には、直ちに管理者に報告し関係機関の手配を行い適切な対応を行う。

 

 (その他運営についての留意事項)

第14条 事業所は、専門相談員の質的向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

 ・ 採用時研修 採用後6カ月以内に行う。

 ・ 継続研修  年1回実施する。

2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

4 保管期間の経過した個人情報又は、不要となった個人情報は、外部に漏洩しないように廃棄する。

5 利用者や家族の人権を尊重し、年齢・性別・思想・信条社会的地位等によって差別は行わない。

6 掲示及び目録の備え付け

・ 事業所の見やすい場所に運営規程の概要を掲示しサービスの選択に資するように努める。

・ サービス利用申込者のサービスの選択に資するよう、取り扱う福祉用具の品目・品名・利用料金を記載した目録を事業所に備え付ける。

7 正当な理由なく福祉用具貸与又は、介護予防福祉用具貸与のサービス提供を拒まない。

8 自社によるサービス提供が困難な場合には、速やかに適当な他の指定福祉用具貸与事業者又は、指定介護予防福祉用具貸与事業者を紹介する等の措置を講じる。

9 要介護または要支援認定を受けていない利用申し込みに対しては、当該利用の意向を踏まえて速やか

 に申請が行われるよう必要な援助を行う。又は、必要に応じて更新申請も視野に入れて援助を行う。

10 利用申込者が法定代理受領サービスの提供を受けるための援助を行う。

11 居宅サービス計画が作成されている場合には、計画に沿ったサービスを提供するとともに利用者に計画の変更があるときは必要な援助を行う。

12 利用者の要介護・要支援認定等につき認定審査会の意見が付されている場合には、認定審査会の意見に配慮して指定福祉用具貸与及び指定介護予防福祉用具貸与サービスを提供する。

13 従業者に身分を証する書類を携帯させ利用者または家族から求められたときは、これを提供するものとする。

 

(虐待の防止のための措置)

第15条 事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じなければならない。

  • 事業所における虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
  • 事業所における虐待防止のための指針を整備する。
  • 事業所において、従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施する。
  • ①~③に揚げる措置を適切に実施するための担当者を置く。

2 事業者は、虐待等が発生した場合、速やかに市町村へ通報し、市町村が行う虐待等に対する調査等に協力するよう努めるものとする。

 

(業務継続計画の策定)

第16条 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービス提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制での早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

 

   附 則

 この規程は、令和6年3月1日から施行する。